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奈良女子大学なでしこ基金 税制上の優遇措置
「奈良女子大学なでしこ基金」へのご寄附は、税法上の優遇措置が受けられます。
個人からのご寄附
所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号)
- 所得控除
所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄附金額が多い場合や、所得税率の高い方の場合、所得控除を選択した方が有利な場合があります。
- 税額控除(租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項)
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
所得控除 | 税額控除 | |
---|---|---|
優遇措置 の内容 |
課税前の所得から控除額 が差し引かれます |
所得税額から控除額が 直接差し引かれます |
控除額 | 寄附金額-2000 円 | (寄附金額-2000 円)× 40% |
確定申告時 の提出書類 |
寄附金領収書 | 寄附金領収書 税額控除に係る証明書(写) |
※総所得金額等の40%を上限とした寄附金額について
※控除額の算出例についてはこちらのページをご覧ください。
所得控除または税額控除のどちらを選択するかで所得税の控除額が異なります。
※税額控除は特定基金(修学支援事業?研究等支援事業)へのご寄附いただいたときのみ選択可能です。
個人住民税(県民税?市町村民税)の優遇措置(地方自治体の条例)
奈良県にお住まいの方は、所得税の寄附金控除に加えて、個人県民税が軽減されます。また、お住まいの地域によっては個人市町村民税につきましても優遇措置を受けられる場合があります。詳細につきましては、各市町村税務担当課にご確認ください。
2,000円を超え総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、都道府県は税率4%、市区町村は税率6%を乗じた額が控除されます。
○ 控除額=(寄付金額-2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村税】)
※奈良県以外にお住まいの方は、取扱いが異なりますので、それぞれお住まいの都道府県及び市町村にお問い合わせください。
法人等からのご寄附(法人税法第37条第3項第2号)
寄附金の全額を損金に算入することができます。ただし、寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額。
優遇措置を受ける手続き
確定申告期間に、本学が発行した「寄附金領収書」(税額控除を選択の場合は「税額控除に係る証明書(写)」も)添えて税務署に申告してください。(税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。)
住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、市町村に申告してください。「寄附金領収書」等は、寄附金のご入金を確認次第お送りいたします。
お問い合わせ先
奈良女子大学なでしこ基金事務室(総務課内)
TEL:0742-20-3220
E-mail:somu02(at)jimu.nara-wu.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。